タバコによる健康被害報告
「公共的施設における受動喫煙防止法の制定」請願署名

請願の趣旨
 我が国の受動喫煙防止対策は健康増進法第25条に掲げる努力義務に留まり、結果として形だけの分煙処置、漫然と対策を怠る施設管理者の横行を容認し、国民の健康は依然として不安と脅威に晒されている。
 この深刻な現状に鑑み、次の事項を骨子とする具体的かつ効果的な受動喫煙防止法を国会において審議、採択し、早期実現に向けた関係省庁、地方自治体への調整を喫緊の課題として積極的に図られたい。

・公共的施設の広域的定義(不特定多数の人々が往来する職場や路上等を含む)
・公共的施設における全面禁煙(分煙不完全の原則)
・公共的施設における喫煙者及び施設管理者への責任と罰則規定の明記

請願の理由
 健康増進法第25条は、一部の公共的施設においては一定の役割を果たしたものの、罰則規定のない同法は形骸化しているとの声も多く、事実、飲食店や娯楽施設においては、その殆どが何ら受動喫煙対策を講じておらず、その立法趣旨にも反している。
 タバコ問題に起因する国際的な流れが禁煙化に進む中、我が国においても世界保健機関第56回総会において採択された「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」に批准し、その発効に伴い条約遵守の期限を迎えている。
 本法の立法的意義は、自国民を健康被害から救済する法的整備を講じることが、政府ならびに立法府に課せられた使命であることはもとより、我が国が日本国憲法に準ずる国際条約を遵守し、先進国として積極的かつ具体的に本課題に取り組む姿勢を示すことで、国際的なコンセンサスを主導する模範的禁煙立国としての立場を表明することにある。また、法令整備により社会的に喫煙機会を与えない処置を講ずることは、非喫煙者のみならず喫煙者に対するタバコ依存を抑制し、牽いては喫煙人口の減少と自国民全体の健康増進に資するものと思料する。

署名サイト
「公共的施設における受動喫煙防止法の制定」 >> 請願署名特設ページ
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